岡崎商工会議所女性部規約
(名 称)
第1条 本会は、岡崎商工会議所女性部と称する。
(事務所)
第2条 事務所は、岡崎商工会議所内に置く。
(目 的)
第3条 本会は、企業経営に携わる女性経営者をもって組織し、自己研鑽ならびに相互の 交流・啓発活動を通して経営者としての資質、能力の向上を図るとともに、企業の発展をはかりあわせて商工会議所活動の一翼を担い、地域社会の繁栄、文化の発展に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、その目的達成のため、次の事業を行う。
(1)経営感覚、経営意識を高めるための講演会等の開催
(2)見識、教養や感性を高めるための視察、見学会等の実施
(3)経営知識を高めるための研修会、講習会、懇談会等の開催
(4)企業経営に役立つ各種情報の提供
(5)異業種の交流による情報交換活動
(6)会員相互の交流・親睦活動
(7)その他本会の目的達成に必要な事項
(会 員)
第5条 本会の会員は、岡崎商工会議所会員事業所にあって次に揚げる者とする。
(1)法人事業所の女性経営者(代表者、取締役、監査役等)
(2)個人事業所の女性事業主および共同経営者たる女性専従者
(3)その他 企業経営に参画している女性で、本会の趣旨に賛同するもの
なお、代表者(事業主)以外の場合は、当該事業所の代表者(事業主)の承認を要す る。
(加 入)
第6条 会員の加入の諾否は、理事会の承認を必要とする。
(役 員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理 事 若干名
(4) 監 事 2名
2 会長および副会長は、理事会において、理事の互選により選任する。
3 理事および監事は、会員総会において会員のうちから選任する。
4 役員の任期は1年とし再任を妨げない。
(役員の任務)
第8条 会長は本会を代表し、理事会および会員総会を招集し議長となる。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は本会の会務を審議する。
4 監事は本会の会計を監査する。
(顧 問)
第9条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。
3 顧問は、理事会および会員総会に出席し、意見を陳べることができる。
(会 議)
第10条 本会の会議は、原則として会員総会および理事会、例会の3種とする
2 会員総会は、毎年4月に開催するほか、会長が必要と認めたとき開催し、本会運営の 重要事項を審議する。
3 理事会は、会長が必要と認めたとき開催し、本会の運営について審議する。
4 例会は、原則として月1回程度開催し、本会の目的達成のため必要な諸事業を行う。
5 会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。
(研究会・委員会)
第11条 本会の目的達成に必要な事項を調査研究または検討、企画、実施するため研究会
および委員会を置くことができる。
(経 費)
第12条 本会の経費は、会員の会費、補助金、その他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
(退 会)
第13条 会員が、本会からの退会を希望する場合は、退会届を会長に提出しなければならない。
2 退会した年分の会費は、原則として返還しないものとする。
(補 則)
第14条 その他会議等運営に関し必要な事項は理事会において会長が別に定める。
付 則
1 本規約は平成2年4月16日から施行する。
2 本規約の改正は会員総会の議決を経、商工会議所常議員会の承認を必要とする。
3 第7条4項の規定よる役員の任期は、設立初年度に限り平成3年3月31日までとする。
4 第1条(名称)の改正規定は、平成6年4月20日から施行する。
5 第1条(名称)の改正規定は、平成13年4月16日から施行する。